循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関するガイドライン
Guidelines for Diagnosis and Treatment of Sleep Disordered Breathing in Cardiovascular Disease(JCS 2010)
【ダイジェスト版】
2 適応症および使用適応
 我が国の医療保険制度における健康保険適用では,簡易モニター(携帯型装置)は「睡眠呼吸障害が強く疑われる患者に対して,睡眠時無呼吸症候群の診断のために用いる」ものである.

 しかしCOPDやCHFが合併している場合には,どちらが影響しているのか,判断が難しく,安易に診断できないこともあるため,簡易モニターを確定診断のために使用することは避けるべきで,原則としてPSGを用いて睡眠呼吸障害の確定(最終)診断を行うことが望ましい.
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